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「耐震リフォーム」,「バリアフリーリフォーム」,「省エネリフォーム」,「中古物件の購入」
一定の要件を満たしていれば、これらのリフォームをすることで、「所得税の控除」や「固定資産税の減額」を受けることができます。各種減税の相談・手続きをいたします。お気軽にご相談ください。
| 耐震リフォーム | バリアフリーリフォーム | 省エネリフォーム | 中古物件の購入 |
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対象の工事
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| 投資型減税 | 工事費用の10%(最大200万円) |
|---|---|
| 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であり、平成18年4月1日から平成25年12月31日に該当の改修工事をした住宅が対象です。確定申告をすることにより工事費用の10%もしくは200万円のいずれか少ない金額が控除されます。 |
要件を満たす住宅は、改修工事終了後3カ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告をすると、さらに固定資産税も優遇されます。
| 改修時 | 平成18年~平成21年 | 平成22年~平成24年 | 平成25年~平成27年 |
|---|---|---|---|
| 減額期間 | 3年間 | 2年間 | 1年間 |
| 軽減額 | 1/2を減額 | ||
| 適用要件 |
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対象の工事 |
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| 投資型減税 | 工事費用の10%(最大200万円) |
|---|---|
| 要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、所得税が工事費用の10%もしくは200万円のいずれか少ない金額が控除されます。 | |
| ローン型減税 | ローン残高の最大2%、5年間の控除 |
| 一定のバリアフリー工事を行った場合、増改築工事証明書等の必要書類を添付して確定申告をすると、年末のローン残高の1%または2%、1,000万円を限度に、5年間所得税が控除されます。※平成19年4月1日~平成25年12月31日の間に居住を開始することが条件です。 |
要件を満たす住宅は、改修工事終了後3カ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告をすると、さらに固定資産税も優遇されます。
| 改修時 | 平成19年4月1日~平成22年3月31日 |
|---|---|
| 減額期間 | 1年間 |
| 軽減額 | 1/3を減額 |
| 適用要件 |
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対象の工事
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| 投資型減税 | 工事費用の10%(最大200万円) |
|---|---|
| 平成21年4月1日から平成22年12月31日の間に居住を開始し、上記の工事に加えて太陽光発電設備の設置工事、下記の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、所得税が工事費用の10%もしくは200万円のいずれか少ない金額が控除されます。 | |
| ローン型減税 | ローン残高の最大2%、5年間の控除 |
| 一定のバリアフリー工事を行った場合、増改築等工証明書等の必要書類を添付して確定申告をすると、年末のローン残高の1%または2%、1,000万円を限度に、5年間所得税が控除されます。※平成20年4月1日~平成25年12月31日の間に居住を開始することが条件です。 |
要件を満たす住宅は、改修工事終了後3カ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告をすると、さらに固定資産税も優遇されます。
| 改修時 | 平成20年4月1日~平成22年12月31日 |
|---|---|
| 減額期間 | 1年間 |
| 軽減額 | 1/3を減額 |
| 適用要件 |
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平成21年1月1日から平成22年12月31日の間に、父母や祖父母等の直系尊属から居住用の住宅の新築又は増改築資金(住宅取得等資金)の贈与について、下記の要件を満たすと住宅取得等資金のうち500万円まで贈与税が非課税となります。
贈与財産から基礎控除額110万円を差し引いて、その残りの額に対して所定の方法で計算したものが税額となる。例えば、200万円を父から贈与した場合の贈与税は
200万円-110万円=90万円 90万円×10%=9万円
つまり1年間の贈与額が110万円以下なら贈与税はかからない。 ※法定相続人:民法900条で定められた相続人です。配偶者相続人は血族相続人とともに常に相続人になりますが、血族相続人には順位があります。 |
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| 65才以上の親 | 財産を贈与する人 |
|---|---|
| 20才以上の子供 | 財産を贈与される人で、将来相続人になるであろう推定相続人※ すでに子供が亡くなっているときは、20才以上の孫も対象者 |
※推定相続人:現状のままで相続が開始した場合に相続人となるべき者。
| 特別控除額 | 最高2,500万円 住宅を取得する目的の贈与では、さらに、1,000万円上乗せできる特例が認められています。 |
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贈与税と税率 特別控除額を超えた分に対してのみ、一律20%の贈与税が課税されます。
相続した財産と贈与された財産を合計する ↓ それに対して相続税を計算 ↓ 支払った相続税があれば、相続税から差し引いて精算 |
相続時精算課税制度では、最高2,500万円までの特別控除があり、さらに住宅取得に限り、特例が認められています。なお、両方を併用して利用することは認められていませんので、贈与を受けたときにいずれを利用するか決めなくてはならず、途中で変更することができません。 |