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減税措置

耐震リフォーム」,「バリアフリーリフォーム」,「省エネリフォーム」,「中古物件の購入
一定の要件を満たしていれば、これらのリフォームをすることで、「所得税の控除」や「固定資産税の減額」を受けることができます。各種減税の相談・手続きをいたします。お気軽にご相談ください。

耐震リフォーム バリアフリーリフォーム 省エネリフォーム 中古物件の購入
耐震リフォーム バリアフリーリフォーム 省エネリフォーム 中古物件の購入

耐震補強リフォーム減税

耐震補強リフォーム

対象の工事

  • 接合部の補強
  • 筋かいによる壁の補強

所得税の控除

投資型減税 工事費用の10%(最大200万円)
昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であり、平成18年4月1日から平成25年12月31日に該当の改修工事をした住宅が対象です。確定申告をすることにより工事費用の10%もしくは200万円のいずれか少ない金額が控除されます。

固定資産税の減額

要件を満たす住宅は、改修工事終了後3カ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告をすると、さらに固定資産税も優遇されます。

改修時 平成18年~平成21年 平成22年~平成24年 平成25年~平成27年
減額期間 3年間 2年間 1年間
軽減額 1/2を減額
適用要件
  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  2. 耐震改修費用が30万円以上であること
  3. 耐震改修工事完了3カ月以内に、物件所在の市区町村に証明書の書類を添付して申告すること。

バリアフリーリフォーム工事

バリアフリーリフォーム工事

対象の工事

  • 通路等の拡幅
  • 階段勾配の緩和
  • 浴室・トイレの改良
  • 手すりの取付
  • 段差の解消
  • 出入口の戸の改良
  • 滑りにくい床材料への取替

所得税の特別控除

投資型減税 工事費用の10%(最大200万円)
要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、所得税が工事費用の10%もしくは200万円のいずれか少ない金額が控除されます。
ローン型減税 ローン残高の最大2%、5年間の控除
一定のバリアフリー工事を行った場合、増改築工事証明書等の必要書類を添付して確定申告をすると、年末のローン残高の1%または2%、1,000万円を限度に、5年間所得税が控除されます。※平成19年4月1日~平成25年12月31日の間に居住を開始することが条件です。

固定資産税の減額

要件を満たす住宅は、改修工事終了後3カ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告をすると、さらに固定資産税も優遇されます。

改修時 平成19年4月1日~平成22年3月31日
減額期間 1年間
軽減額 1/3を減額
適用要件
  1. 次のいずれかに該当するものが自ら所有し居住する住宅であること
    ①50歳以上のもの
    ②要介護または要支援の認定を受けているもの
    ③障害者
    ④②もしくは③に該当する親族または65歳以上の親族のいずれかと
    同居しているもの。
  2. バリアフリー改修費用が30万円以上であること

省エネリフォーム工事

省エネリフォーム工事

対象の工事

  • 居室の窓の改修
  • 床の断熱改修
  • 天井の断熱改修
  • 壁の断熱改修

所得税の特別控除

投資型減税 工事費用の10%(最大200万円)
平成21年4月1日から平成22年12月31日の間に居住を開始し、上記の工事に加えて太陽光発電設備の設置工事、下記の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、所得税が工事費用の10%もしくは200万円のいずれか少ない金額が控除されます。
ローン型減税 ローン残高の最大2%、5年間の控除
一定のバリアフリー工事を行った場合、増改築等工証明書等の必要書類を添付して確定申告をすると、年末のローン残高の1%または2%、1,000万円を限度に、5年間所得税が控除されます。※平成20年4月1日~平成25年12月31日の間に居住を開始することが条件です。

固定資産税の減額

要件を満たす住宅は、改修工事終了後3カ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告をすると、さらに固定資産税も優遇されます。

改修時 平成20年4月1日~平成22年12月31日
減額期間 1年間
軽減額 1/3を減額
適用要件
  1. 省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること。
  2. 省エネ改修費用が30万円以上であること

住宅資金等の贈与税の非課税

平成21年1月1日から平成22年12月31日の間に、父母や祖父母等の直系尊属から居住用の住宅の新築又は増改築資金(住宅取得等資金)の贈与について、下記の要件を満たすと住宅取得等資金のうち500万円まで贈与税が非課税となります。

  1. 贈与を受けた時、日本国内に住所を有していること。
  2. 譲与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額が充てて住宅の新築又は増改築等をすること
    ①家屋の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること。
    ②家屋の床面積の1/2以上が居住の用に供されていること。
    ③建売住宅又は中古住宅は取得日以前20年(耐火建築の場合は25年)以内に建築されたもの又は、耐震建築の基準を満たしているもの(但し、増築の場合はその工事費用が100万円以上であること)
  3. 贈与を受けた時父母や祖父母等の直系尊属からの贈与であること
  4. 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
  5. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すること
  6. 申告期限内(翌年3月15日まで)に贈与税の申告書を添付書類をつけて提出すること
    新築の場合:①登記事項証明書 ②住民票 ③戸籍謄本

従来の方式で計算する贈与税【暦年課税】

贈与財産から基礎控除額110万円を差し引いて、その残りの額に対して所定の方法で計算したものが税額となる。例えば、200万円を父から贈与した場合の贈与税は

200万円-110万円=90万円 90万円×10%=9万円

つまり1年間の贈与額が110万円以下なら贈与税はかからない
ただし、110万円を超える贈与でも贈与税がかからないケースもある。それは、「夫婦の間で居住用の不動産や、居住用の不動産を取得するための金銭を贈与したときに配偶者控除を受ける場合」、「父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を受ける場合」など。
また、法定相続人となることが見込まれる人が贈与を受ける場合については、2003年以降は、暦年課税に加えて、相続時清算課税が選択できます。

※法定相続人:民法900条で定められた相続人です。配偶者相続人は血族相続人とともに常に相続人になりますが、血族相続人には順位があります。

 
暦年課税 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

相続税と贈与税をまとめて支払う【相続時精算課税制度】

この制度を利用できる対象者

65才以上の親 財産を贈与する人
20才以上の子供 財産を贈与される人で、将来相続人になるであろう推定相続人
すでに子供が亡くなっているときは、20才以上の孫も対象者

※推定相続人:現状のままで相続が開始した場合に相続人となるべき者。

相続時までに受け取った、贈与価格の合計額(複数年にわたる贈与のときは累積されます。)

特別控除額 最高2,500万円
住宅を取得する目的の贈与では、さらに、1,000万円上乗せできる特例が認められています。

税率

贈与税と税率 特別控除額を超えた分に対してのみ、一律20%の贈与税が課税されます。

被相続人(親)がなくなり、相続が開始する時

相続した財産と贈与された財産を合計する

それに対して相続税を計算

支払った相続税があれば、相続税から差し引いて精算

 

相続時精算課税制度では、最高2,500万円までの特別控除があり、さらに住宅取得に限り、特例が認められています。なお、両方を併用して利用することは認められていませんので、贈与を受けたときにいずれを利用するか決めなくてはならず、途中で変更することができません。

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